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商品名や分割払手数料が未記入の申込書

商品名や分割払手数料が未記入の申込書について

信販会社が顧客に対して、「契約締結の意思確認」を行っていて、当事者間でも契約の合意が確実に行われているのでしたら、立替払契約は有効に成立しています。

立替払契約の成立について

立替払契約というのは、当事者間の意思の合致で成立する「諾成契約」です。

ですから、たとえ商品名や分割払手数料が記入されていない場合でも、信販会社が電話で、契約締結の意思確認を行う際に、顧客に商品名や分割払手数料を正確に伝えて、それを顧客が承諾している場合は、理屈としては立替払契約は有効に成立していることになります。

当事者間の意思の合意がない場合について

その場合は、契約の成立自体が否定されてしまいます。

契約の重要な要素である、対象商品、分割手数料、支払回数などに合意しつつ書面に全く記載がないということは通常はありえませんので、これらの記載がなく、書面の他の記載からもその内容が了知できない場合には、契約の成立自体が疑わしいと判断される可能性が高いです。

特定商取引法との関係について

特定商取引法上、訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、販売業者は顧客に対して、法定事項を記載した書面を交付することが義務づけられています。

これは、訪問販売の場合は、特定商取引上は「訪問販売における書面の交付義務」と規定され、特定商取引法施行規則では、その書面には「商品名及び商品の商標又は製造者名」および「商品の型又は種類」などを記載することになっています。

また、電話勧誘販売の場合は、特定商取引上は「電話勧誘販売における書面の交付義務」と規定され、特定商取引法施行規則では、「商品名及び商品の商標又は製造者名」および「商品の型又は種類」などを記載することになっています。

よって、販売店は、顧客に書面を交付していても、「商品名」が記載されていないと、いつまでもクーリングオフができると主張されることになります。

これは、商品名の代りに、販売店にしかわからないような記号を記載している場合も同様です。

判例について

訪問販売で、高齢者に呉服を複数回販売したという事案で、販売担当者名、商品の商標・製造者、機種・型式、契約数量が記載されていなかったとして、クーリングオフ期間の進行が否定された判例があります。

割賦販売法との関係について

割賦販売法の場合は、販売店は顧客に「取引条件の表示」を行い、顧客が販売店から商品を購入した場合には、法定書面を交付することが義務づけられています。

また、この法定書面については、割賦販売法施行規則で「契約商品名」などを記載することが義務付けられています。

ちなみに、割賦販売法では、「支払総額」を記載することを義務づけているだけで、「分割手数料」については規定していません。

しかしながら、販売店としては、契約金額の根拠を明らかにするうえで必ず記載したほうがよいといえます。

なお、販売店が顧客に書面を交付しなかった場合には、割賦販売法において、10万円以下の罰金に処せられることになります。

関連トピック
本人以外の家族への契約意思確認の有効性について

契約の意思確認は、必ず本人にしなければなりません。

無職の妻が夫名義でクレジットの申込をする場合は妻の意思確認のみで有効なのか?

いいえ、そういうことではありません。

たとえば、無職の妻が、高価なブランドバックについて、夫に内緒で夫名義でクレジットの申込をする場合には、その妻に意思確認をしただけでは不十分です。

この場合には、夫から、ブランドバックの購入契約と支払いのクレジット契約についての締結代理権を与えられていなければなりません。

しかしながら、この代理権自体を妻がもっていることについて、結局は、夫に確認しなくてはなりませんので、内緒で購入するというのは本来はできません。

妻に代理権があるように見せかけてクレジット契約をした場合について

本当は代理権が与えられていないのに、あたかもクレジット名義の本人が妻に代理権を与えたかのような外観をつくって、クレジット会社がこれを信用して契約した場合は、クレジット会社側が保護されます。これは、表見代理の規定によります。

なお、この規定が適用されるときには、クレジット会社側に過失があってはいけません。

また、これはケースによりますが、商品を購入したり、クレジットを利用したりすることが日常家事に関する行為にあたるとして、日常家事債務の規定によって、本人(本事例の場合は夫)に効果が及ぶこともあります。

判例は?

理論的には、上記のようになるのですが、裁判例では、表見代理や日常家事債務を理由として、契約の成立が認められることはまれです。これは、消費者が保護されることが多いということですね。

よって、クレジット会社側としては、原則に従って、契約者自身に契約意思の確認を行う必要があるのだということを心得ておく必要があると思われます。

本人かどうかの電話確認の方法

これについては、昭和59年の割賦販売法改正に係る通産省通達で、個品割賦購入あっせんの場合、電話による確認を行うときは、本人でなければ答えられないような事項を尋ねることを求めています。

連帯保証人を父親にする場合も、実際に父親に確認するのか?

そういうことになります。その場合、父親が不在のことが多いからといって、母親にかわりに確認をしても無効になってしまいます。


本人以外の家族への契約意思確認の有効性
友人へのプレゼントとクレジット利用
契約の審査に必要な申告内容
提携ローン契約
契約書のない立替払契約

過去の売掛金とクレジットの対象
審査での名前と住所だけの記入
ローン提携販売
信販会社の立替払前のクーリングオフと信販会社の対応
商品名や分割払手数料が未記入の申込書

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