クレジット・カードの法律ガイド



審査での名前と住所だけの記入

審査での名前と住所だけの記入について

適切な与信はできないと考えた方がよいです。

審査のためには、本人特定情報、信用情報、利用情報が必要です。これらは、本人しか知り得ないのですから、ローン会社やクレジット会社としては申告してもらわなくては、正確に把握することは不可能です。

よって、申込書などに必要な事項が記入されていないと審査ができず、申込みに応じることもできないので、その旨の説明をし申告してくれるよういわれます。

説明について

次のような説明がなされます。

■たとえ利用実績があっても、その際申告された住所、勤務先等に変更がないか確認する必要があること

■会社において調査、確認を独自に実施するのでは、かえって申込者に負担と不利益になりかねないこと

■クレジットやローンは、簡易な審査で、迅速に与信業務を行い、顧客の利便性に資していること

■法律や通達で、支払能力についてのきちんとした調査義務があること

■申込者が記載した個人情報は、自社において厳重に管理され、信用情報機関など個人情報に関する同意文書(重要事項)に定められ、申込者の同意を得た範囲を超えて第三者に提供されないこと

貸金の場合について

クレジットカードやローンの申込みの場合は、貸金業規制法にもとづいて、過剰な貸付防止規定があります。

これにより、金融庁事務ガイドラインにも、借入希望者自ら、年収、既往借入額、希望借入額等を記載することを義務づけています。

よって、これらの説明をして、申込書等に記載してもらえないと審査ができないということが説明されることになります。

趣味や旅行回数、車や家電製品の保有などを記載する項目について

クレジット申込書によくあるものですが、こういった審査とは直接関係のないものの記入については、記入していなくても審査は可能です。

これらの情報収集は、申込者の同意が必要になりますので、同意がない場合には記入を強制できないことになっています。

関連トピック
契約の審査に必要な申告内容について

本人特定の情報、利用内容の情報、本人の収入等の情報などがあります。

本人特定の情報

クレジットやローンの申し込みの際は、申込者の氏名、住所、生年月日など、申込者自身を特定できる情報が必要になります。

これは、なりすましや、架空名義での申込みを防止するだけでなく、クレジット会社やローン会社が誰に請求するのかを確実にする必要があるからです。

また、前回や現在の利用状況を確認するためにも必要になります。

信用情報と利用情報

適切な与信を行うため、勤務先、年収、自宅保有形態、利用金額、購入商品名、融資金の使途、返済方法などの情報が必要です。

これらは、顧客の支払能力に関する信用情報や個別利用における契約内容の利用情報です。主に、顧客の支払能力の範囲内で健全な利用がなされているかを審査するための判断材料になります。

法令等によって取得する情報

原則として、審査の際に取得しなければならないという法令上の規定はありません。

しかしながら、貸金業者が新規に取引を開始する場合には、本人確認法に従って、本人確認をしなくてはなりませんので、個人の場合は、氏名、住所、生年月日、の3点を確認する必要があります。

それから、貸金業規制法では、過剰融資を禁止していることから、金融庁事務ガイドラインでは、「借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに、記入させること」としていますので、これらの項目を申告・記入してもらうことになります。

よって、これらの情報は、融資契約のほか、キャッシング機能付きのクレジットカードや、個品契約でもクレジットカードやローンカードの同時申込書を兼ねている場合には、審査の際の必要項目になります。

届出情報の変更通知

契約者の次の事項は、契約にもとづく請求・通知の必要性から、変更があったときは、会社宛に通知するよう契約書や会員規約で定められている場合が多いです。
また、審査時以外でも、変更内容の申告が義務づけられています。

■住所
■氏名
■電話番号
■勤務先名
■勤務先住所
■勤務先電話番号など

以上の情報は、請求や債権管理のために顧客の連絡先等を管理するとともに、クレジットカードの更新の審査でも活用することになるためです。

また、個人情報保護法では、努力義務として個人情報取扱事業者に対して保有データ内容の正確性の確保を求めていることから、変更がわかった段階でデータの変更処理が必要になります。


本人以外の家族への契約意思確認の有効性
友人へのプレゼントとクレジット利用
契約の審査に必要な申告内容
提携ローン契約
契約書のない立替払契約

過去の売掛金とクレジットの対象
審査での名前と住所だけの記入
ローン提携販売
信販会社の立替払前のクーリングオフと信販会社の対応
商品名や分割払手数料が未記入の申込書

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消費者団体訴権
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