クレジット・カードの法律ガイド



友人へのプレゼントとクレジット利用

友人へのプレゼントとクレジット利用について

クレジット会社の承認がある場合には可能ですが、無断で譲渡する場合には問題があります。

商品の譲渡は禁止

ショッピングクレジットやクレジットカードの契約約款には、次のような所有権留保の条項が、ほぼ例外なく入っています。

「善良なる管理者の注意をもって、商品を管理し、買入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと」

よって、これに違反した場合には、一般に約款において期限の利益喪失事由と規定されていますので、購入者は残金の全額一時払いを請求されても、苦情を申し出ることはできません。

※期限の利益の喪失の主張が権利の乱用に当たる場合は除かれます。

家族や友人にプレゼントする行為が含まれるのか?

そういうことになります。

購入者が、商品を自ら保有し、利用することを予定せずに、家族や友人にプレゼントするような場合は、原則として上記の所有権留保の条項に抵触しますので、クレジット会社の承認のない限り、契約違反になってしまいます。

期限の利益喪失事由になっている理由

所有権留保には、クレジット契約者が万一クレジット代金の支払いを延滞したときに、商品を引上げ・換価し、残金に充当するという担保的な機能があります。

しかしながら、この商品が第三者にプレゼントされてしまう場合、通常は、プレゼントされた人は所有権がプレゼントした人にないことを過失なく知らないと考えられます。

この場合、プレゼントされた人は、民法上の即時取得の規定により、所有権を取得するので、クレジット会社はこの人に留保所有権を主張し、商品を引き上げることができなくなってしまいます。

そうすると、クレジット会社は、万一の場合に所有権の留保にもとづいた債権の回収ができなくなってしまいます。

よって、このような行為は禁止し、かつ期限の利益喪失事由としているのです。

事前のクレジット会社への通知

事前にクレジット会社に、クレジットで購入する商品がプレゼント用であることを通知していて、クレジット会社が商品の有無にかかわらず、信用力や支払能力に問題なしとして承認するのであれば、クレジット会社は所有権留保を放棄したものと考えられますので、プレゼントしても問題ないと思われます。

プレゼントしたのが登録できる動産の場合について

仮に、クレジット会社に無断で商品が譲渡された場合に、その商品が電化製品などの動産で、譲り受けた人がそれを善意取得していると、前述のように、クレジット会社はその電化製品を引き上げることができません。

しかしながら、これが、自動車などの登録動産の場合で、クレジット会社が所有者として登録していれば、譲り受けた人は、クレジット会社に所有権を対抗できなくなります。

つまり、クレジット会社は、譲渡された後であっても、自動車を取り戻すことができることになります。

関連トピック
審査での名前と住所だけの記入について

適切な与信はできないと考えた方がよいです。

審査のためには、本人特定情報、信用情報、利用情報が必要です。これらは、本人しか知り得ないのですから、ローン会社やクレジット会社としては申告してもらわなくては、正確に把握することは不可能です。

よって、申込書などに必要な事項が記入されていないと審査ができず、申込みに応じることもできないので、その旨の説明をし申告してくれるよういわれます。

説明について

次のような説明がなされます。

■たとえ利用実績があっても、その際申告された住所、勤務先等に変更がないか確認する必要があること

■会社において調査、確認を独自に実施するのでは、かえって申込者に負担と不利益になりかねないこと

■クレジットやローンは、簡易な審査で、迅速に与信業務を行い、顧客の利便性に資していること

■法律や通達で、支払能力についてのきちんとした調査義務があること

■申込者が記載した個人情報は、自社において厳重に管理され、信用情報機関など個人情報に関する同意文書(重要事項)に定められ、申込者の同意を得た範囲を超えて第三者に提供されないこと

貸金の場合について

クレジットカードやローンの申込みの場合は、貸金業規制法にもとづいて、過剰な貸付防止規定があります。

これにより、金融庁事務ガイドラインにも、借入希望者自ら、年収、既往借入額、希望借入額等を記載することを義務づけています。

よって、これらの説明をして、申込書等に記載してもらえないと審査ができないということが説明されることになります。

趣味や旅行回数、車や家電製品の保有などを記載する項目について

クレジット申込書によくあるものですが、こういった審査とは直接関係のないものの記入については、記入していなくても審査は可能です。

これらの情報収集は、申込者の同意が必要になりますので、同意がない場合には記入を強制できないことになっています。


本人以外の家族への契約意思確認の有効性
友人へのプレゼントとクレジット利用
契約の審査に必要な申告内容
提携ローン契約
契約書のない立替払契約

過去の売掛金とクレジットの対象
審査での名前と住所だけの記入
ローン提携販売
信販会社の立替払前のクーリングオフと信販会社の対応
商品名や分割払手数料が未記入の申込書

IC
日掛け金融
貸金業規制法の改正
ハードシップ免責
変動金利型ローン
住宅新築
相続時精算課税制度の特例
自己借地権
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