クレジット・カードの法律ガイド



割賦手数料の制約

割賦手数料の制約について

割賦購入あっせんや割賦販売等の業務は、「立替払契約」なので、利息制限法による「貸付」とはちがいます。

よって、割賦手数料は、利息制限法や出資法の規制は受けません。

ただし、平成7年に通産省(現経済産業省)から通達で、出資法による金利の上限を支払手数料の上限にするように努力要請があったので、実務上は、これが遵守されています。また、割賦手数料には、消費税は課税されません。

クレジット取引が貸付ではない理由

割賦購入あっせん業者や割賦販売は、指定商品購入者の商品および役務受領者の役務の支払金を立替払いするものですので、金銭消費貸借契約の貸付業務ではないのです。

平成7年の通産省(現経済産業省)からの通達

通達は、次のようなものです。

■政府の規制緩和推進計画において、クレジット業務は出資法にいう「貸付」には該当しないので、社債発行代り金をクレジット業務の支払に使用できることが明確化されました。

■クレジット業務は、出資法の貸付には該当しないものの、消費者保護、信用販売事業の健全な発展を図る観点から、クレジット業務に係る分割手数料が、年率40.004%(平成7年当時の出資法上限金利です)を超えないように設定することが要請されました。

■平成12年の出資法の上限金利の引下げを受けて、平成7年の通達を遵守して、現在の出資法の上限金利である29.2%を超えない設定をすることになりました。

割賦手数料について

割賦手数料とは、金利、信用調査費、事務管理費、貸倒補填費その他名義のいかんを問わず、割賦販売に係る費用として購入者に支払わせるもののすべてをいいます。

割賦手数料を期限前に一括返済したときの払戻しについて

割賦購入あっせんでの立替払契約というのは、準委任契約であって、分割手数料はその報酬なので、本来は期限前償還であったとしても返還の必要はありません。

しかしながら、割賦手数料には、クレジット会社の調達資金の利子にあたる部分も含まれていますので、通産省(現経済産業省)は、クレジット契約条項に、「早期一括返済の特約」jを設けて、条件が整えば、一定の計算方式で算出された払戻金を、クレジット会社に請求できるように指導しています。

一般には、クレジット会社は「早期一括返済の特約」で、当初の契約どおりに支払いを履行し、約定期間の中途で、残金全額を一括して支払ったときをその条件に定めています。

割賦手数料と消費税について

割賦手数料は、金銭消費貸借契約の金利と同じで、不課税と規定されていますので、消費税はかかりません。

ただし、分割回数で割賦販売法の適用を受けない1回払いの手数料や2回払いの割賦手数料については、消費税がかかります。

関連トピック
割賦販売法の遅延損害金の上限について

民法上は、損害賠償金や違約金について当事者間で定めたときは、裁判所がそれを増減することはできないと規定しています。

よって、当事者間の約定が優先します。

昭和59年の改正で、割賦販売業者が割賦販売の方法によって、指定商品、指定権利を販売する契約、指定役務を提供する契約が解除された場合には、次に掲げる額と、これに対する商事法定利率年6分(%)による遅延損害金の額とを加算した金額を超えて、購入者や役務の提供を受ける人に請求できないことになっています。

よって、当事者間に損害賠償額の予定や違約金の定めがあったとしても、これを超えて請求することはできません。

割賦販売の場合
◆その商品やその権利が返還された場合
・・・契約が解除された場合は、当事者は原状回復義務を負いますので、購入者は商品を返還することになります。

この場合、商品に減耗があれば、割賦販売業者は損害賠償請求ができます。その損害賠償額の範囲ですが、通常の使用料の額、権利の返還の場合は、その権利の行使によって通常得られる利益相当額になります。

◆その商品や権利が返還されなかった場合
・・・この場合は、その商品の割賦販売価額に相当する額が、損害賠償額の範囲になります。

これは、契約解除に伴う補償賠償の額は、現金販売価額に割賦期間中の全手数料を加算した割賦販売価額に相当するという考え方によります。

◆その商品・その権利を販売する契約やその役務を提供する契約の解除が、その商品の引渡し・その権利の移転・その役務の提供の開始前の場合
・・・その場合は、契約の締結と履行のために通常要する費用の額を損害賠償の範囲としています。

ここでの「通常要する費用」というのは、契約締結に際しての書面作成費、印紙税等、契約履行に際しての代金取立ての費用、催告の費用などがあります。また、通常要する費用ということですので、実際にかかった費用ということではなくて、業界の平均費用が標準になります。

よって、その契約にのみ特別にかかった費用は、そのまま請求できないことになります。

ちなみに、この規定は、特定商取引法による特定継続的役務に該当するものは、適用外になります。

特定商取引法の特定継続的役務の場合
特定商取引法の特定継続的役務の定義
・・・継続的に役務提供を受けることにより目的を実現させることをもって誘引が行われ、かつ、その目的の実現が確実でない役務を有償で、一定期間以上にわたって提供すること

特定商取引法の特定継続的役務契約は、クーリングオフ期間の経過後でも、役務の提供を受ける人は、その理由を問わずに解除できることになりました。これによって、割賦販売法でも「契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」の条文にその事項の取扱が明記されました。

◆その役務が特定商取引法の特定継続的役務の場合で、その解除がその役務の提供の開始前の場合
・・・契約の締結と履行のために通常要する費用として、その役務ごとに政令で定めるものと規定されています。

政令では別表で、次のように規定しています。
・エステティックサロン・・・・・・1万5,000円
・学習塾・・・・・・・・・・・・・・・・・1万1,000円
・家庭教師派遣・・・・・・・・・・・2万円
・パソコン教室・・・・・・・・・・・・1万5,000円
・結婚相手紹介サービス・・・・3万円

◆その役務が特定商取引法の特定継続的役務の場合で、その解除がその役務の提供の開始後の場合
・・・契約の解除によって、通常生ずる損害額として政令で定める額とされています。

政令では別表で、次のように規定しています。
・エステティックサロン・・・・・・2万円か契約残額の1割のどちらか低い額
・語学教室・・・・・・・・・・・・・・・5万円か契約残額の2割のどちらか低い額
・学習塾・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円か1か月あたりの授業料相当額のどちらか低い額
・家庭教師派遣・・・・・・・・・・・5万円か1か月あたりの授業料相当額のどちらか低い額
・パソコン教室・・・・・・・・・・・・5万円か契約残額の2割のどちらか低い額
・結婚相手紹介サービス・・・・2万円か契約残額の2割のどちらか低い額

割賦購入あっせんの場合
支払総額に相当する額です。つまり、割賦販売における割賦販売価額に相当する額で、現金購入価額に割賦購入あっせんの手数料を加算した損害賠償の額をいいます。

リボルビング方式について

次の理由によって、対象から除外されています。

■手数料が、毎月一定日の総債務残高に手数料率を乗じて決定されるので、購入時点では、手数料の額が確定しないからです。これでは、履行利益が明確になりません。

■弁済金の支払遅延が発生した場合にも、新たな商品を購入することにより総債権残高が変化してしまうので、支払請求元本が確定できないからです。

ただし、リボルビング方式においても、通達で、支払義務が履行されない弁済金については、利息制限法の範囲を目安に、一定率を乗じた額を遅延損害金として請求するよう指導しています。


特定継続的役務提供
電話勧誘販売
訪問販売の規制
特定商取引法上の取引
割賦手数料の制約

電話勧誘販売の規制
通信販売の規制
訪問販売
取立行為の規制
割賦販売法の遅延損害金の上限

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