クレジット・カードの法律ガイド



特定継続的役務提供

特定継続的役務提供について

エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的役務の提供契約と、これらの継続的役務を受ける権利の購入契約のことです。

具体的には継続的役務提供取引の特徴は、一定の効果が生じるといって勧誘が行われ、長期間の役務提供と、これに対する金銭の支払いをあらかじめ契約するという取引形態です。

この取引による消費者トラブルが急増したこともあって、平成15年の特定商取引法施行例改正によって、全部で6業種が規制の対象になりました。

特定継続的役務提供の内容

次のものを、特定継続的役務提供といいます。

(1)人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うものであって、役務提供期間が1か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
・・・これは、エステティックサロンなどのことをいっています。

(2)語学の教授((3)と(4)のための学力の教授を除く)を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
・・・これは、語学教室などのことをいっています。

(3)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための小学生、中学生、高校生を対象とした学力の教授を、役務提供事業者の事業所や役務提供事業者の用意する場所(塾、公民館等)で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
・・・これは、学習塾などのことをいっています。

(4)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための小学生、中学生、高校生、浪人生を対象とした学力の教授を(3)の塾等以外の場所(教師が訪問する自宅等の場所、あるいはFAXや電話、インターネット、郵便等の通信指導が提供される自宅等の場所)で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
・・・これは、家庭教師派遣や通信指導のことをいっています。

(5)パソコンまたはワープロの操作に関する知識または技術の教授を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
・・・これは、パソコン教室などのことをいっています。

(6)結婚を希望する者への異性の紹介を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
・・・これは、結婚相手紹介サービスのことをいっています。

ちなみに、役務提供事業者や権利販売業者は、営利の意思をもって、反復継続して取引を行う者ということが要件になっていますので、公立学校、私立学校、専修学校、各種学校などが行う語学の教授や学力の教授は、特定取引法の対象外です。

契約金額の多くが5万円になっているが入学金等は含まれるのか?

契約金が5万円を超えるかどうかは、入学金、入会金、施設整備費なども含めたもので、サービスを受けるにあたって購入しなければならないものがあるのであれば、それも含めた額で判断されます。

よって、役務提供の対価の部分は5万円未満でも、抱き合わせで販売される商品等の価額の合計が5万円を超えていれば、全体としては5万円を超えるものに該当することになります。

関連トピック
電話勧誘販売の規制について

電話勧誘業者は、事業者名、勧誘者名、商品等の種類、電話勧誘であることの告知義務があります。

また、契約を締結をしない旨の意思表示をした人には、継続的な勧誘・再勧誘が禁止されています。

さらに、代金前払いの電話勧誘販売における承諾等の通知義務を負います。

事業者名などの告知義務

電話勧誘業者は、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘を始める前に、事業者名、勧誘者名、商品・権利や役務の種類と電話勧誘の目的で電話したことを明らかにする義務があります。

契約を締結をしない旨の意思表示をした人への勧誘禁止

電話勧誘業者からの勧誘にひと言 「その商品はいりません!」 とえいえばそれ以上継続勧誘はできないことになっています。

また、電話勧誘販売業者の勧誘自体を拒んだときには、商品の種類を問わず、あらためて電話をかけて勧誘することは禁止されています。

申込書面交付の義務付け

電話勧誘業者が、顧客から郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振替等を含みます)で商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは「遅滞なく」(3〜4日以内です)次の事項を記載した書面を交付しなくてはなりません。

ただし、顧客の申込みの際に契約を締結した場合は、契約書面を「遅滞なく」交付しなければなりません。

■商品・権利の販売価格または役務の対価
■商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
■商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
■その他訪問販売における申込書面の記載事項と同じ

契約書面交付の義務付け

電話勧誘業者は、次のどちらかの方法で顧客と商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは、「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。

■電話勧誘行為により、電話勧誘業者が郵便等で契約を締結する場合

■電話勧誘行為により、顧客が郵送等で申込みを行った契約を電話勧誘業者が訪問等の方法で締結した場合

ちなみに、契約書面の記載事項は、申込日が契約日になることと、クーリングオフの記載事項から申込みの撤回に関する事項が不要になること以外は、申込書面と同じです。

代金前払いの電話勧誘販売

前払式電話勧誘販売では、代金受領後7日以内に商品・権利や役務を提供できないときは、代金前払いの通信販売と同様の事項を顧客に書面で通知しなければならないことになっています。

ちなみに、割賦販売の方法で、前払式電話勧誘販売を行ったときは、割賦販売法の前払式割賦販売としての規制を受けます。


特定継続的役務提供
電話勧誘販売
訪問販売の規制
特定商取引法上の取引
割賦手数料の制約

電話勧誘販売の規制
通信販売の規制
訪問販売
取立行為の規制
割賦販売法の遅延損害金の上限

社会責任投資
承継執行文
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