クレジット・カードの法律ガイド



特定商取引法上の取引

特定商取引法上の取引について

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などです。

訪問販売について

訪問販売とは、セールスマンが住居や職場を訪問するなど、販売業者、役務提供業者の営業所、代理店など以外の場所で、売買契約や役務提供契約の申込を受け、これらの契約を締結して行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供のことです。

これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。

通信販売について

通信販売とは、販売業者や役務提供事業者が「郵便等」(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)によって、売買契約や役務提供契約の申込を受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。

電話勧誘販売について

電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供をいいます。

連鎖販売取引について

連鎖販売取引とは、物品や権利の販売(あっせんを含みます)、または有償の役務提供(あっせんを含みます)を事業とするものが、販売の目的物である物品の再販売、受託販売、販売のあっせん、同種役務の提供またはそのあっせんをする者を「特定利益」を収受しうることをもって誘引し、その者と「特定負担」(物品の購入・役務の対価の支払・取引料の提供)を伴うその商品の販売・あっせん、その役務の提供・あっせんに係る取引をすることをいいます。

わかりやすくいうと、これはいわゆるマルチ商法のことで、典型的なものとしては、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売をいいます。

特定継続的役務提供について

特定継続的役務提供とは、店舗契約であるか否かを問わず、政令で指定された、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類に係る継続的役務の提供契約(特定権利販売契約)、またはこれらの継続的役務を受ける権利の販売契約(特定権利販売契約)、およびこれらの契約に際して締結された関連商品の販売契約(代理、媒介契約を含みます)をいいます。

業務提供誘引販売取引について

業務提供誘引販売取引とは、物品の販売(あっせんを含みます)、または有償の役務提供(あっせんを含みます)を事業とするものが、販売の目的物である物品またはその提供される役務を利用する業務に従事することにより得られる「業務提供利益」を収受しうることをもって相手方を誘引し、その者と「特定負担」(物品の購入・役務の対価の支払・取引料の提供)を伴うその商品の販売・あっせん、その役務の提供・あっせんに係る取引をすることをいいます。

わかりやすくいうと、これは、「パソコンとコンピュータソフトを買えば、それらを使用してホームページ作成の内職を紹介します」などといって、商品を販売する商法のことです。

ネガティブオプションについて

ネガティブオプションとは、販売業者が、売買の申込をしていない者に商品を送付した場合、商品送付日から起算して14日間(引取りを求めたときは、その日から起算して7日間)を経過する日までに商品の送付を受けた者が売買の承諾をせず、かつ、販売業者が商品を引き取らないときは、販売業者は、商品の返還を求められないとする制度です。

関連トピック
取立行為の規制について

資金業規制法のような法律や罰則はありません。

しかしながら、それと似たようなものが通産省(現経済産業省)から通達によって出されています。

通達による行政指導について

割賦販売業者・役務提供者等および債権の取り立てを受託した者は、債権の取立てにあたって、次のような行為が禁止されています。

■購入者または役務受益者を威迫するような言動を行うこと
・ 暴力的な態度をとること
・ 大声をあげまたは乱暴な言葉を使用すること
・ 多人数で押し掛けること
・ 威迫するような内容の書面の送付、電報を送達すること

■購入者または役務受益者の私生活の平穏を害する次のような言動を行うこと
・ 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、またはその他不適当な時間帯に反復もしくは継続して購入者または役務受益者を訪問または電話で連絡し、もしくは電報を送達すること
・ プライバシーに関する事項をあからさまにすること
・ 勤務先等を訪問して、購入者または役務受益者に不利益を与えまたは困惑させること

■債務弁済に充てる目的で、貸金業者等からの借入れ等を強要すること

■債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨または調停その他の裁判手続をとった旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること

■法律上支払義務のないものに対し、支払請求または必要以上に取り立てへの協力を要求すること

■その他正当とは認められない方法により請求または取り立てを行うこと


特定継続的役務提供
電話勧誘販売
訪問販売の規制
特定商取引法上の取引
割賦手数料の制約

電話勧誘販売の規制
通信販売の規制
訪問販売
取立行為の規制
割賦販売法の遅延損害金の上限

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