クレジット・カードの法律ガイド



電話勧誘販売

電話勧誘販売について

電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供をいいます。

電話勧誘販売は、具体的には、事業者が電話で勧誘し、顧客は通信販売の方法で申し込む方法のことです。

これは、平成8年の訪問販売法(現特定商取引法)の改正で、通信販売の定義から分離されたものです。

なので、もともとは通信販売の類型だったわけです。

電話勧誘販売に該当する場合

次のような場合です。

■事業者が「電話をかけ」て勧誘を行い、その電話のなかで顧客が申込みをする場合

■事業者が「電話をかけ」て勧誘を行い、電話をいったん切った後、顧客があらためて郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)で申込みをする場合(顧客が電話勧誘の影響を受けて申込みを行っていると認められるときに限ります)

■事業者が販売等の目的を告げずに顧客に「電話をかけさせ」て勧誘し、顧客が郵便等で申込みをする場合(「販売目的を告げない電話勧誘販売」)
・・・これは、「海外旅行に安くいける会員制クラブです。至急下記へお電話ください」と告げておいて、電話をかけてきた顧客に英会話の教材を勧誘するケースなどのケースです。

■事業者が有利な条件を告げて顧客に「電話をかけさせ」て勧誘し、顧客が郵便等で申込みをする場合(「有利な条件を告げる電話勧誘販売」)
・・・これは、「あなたは抽選に当選されました。○○が激安価格で購入できます。」などの文言を使って電話をかけさせるケースです。

ちなみに、上記のような勧誘によって、商品・権利の売買契約や役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、特定商取引に関する法律が定める指定商品、指定権利、指定役務でないときは、電話勧誘販売にはなりません。

それから、事業者が、電話で顧客に催事の案内やバーゲンセールの案内をしても、来店を要請するだけで、商品の購入を直接電話で勧めているわけではありませんので、電話勧誘販売にはなりません。

電話勧誘販売でクーリングオフなどの規制が適用されないもの

次のような場合は、クーリングオフなどの規制の一部または全部が適用されません。

■顧客のほうから申込意思をもってコールバックを依頼した場合
・・・電話勧誘行為によって、顧客がコールバックを依頼した場合や、販売目的を告げない勧誘で顧客がコールバックを依頼した場合は、原則どおり電話勧誘販売になります。

■過去1年以内に、2回以上取引のある顧客からの申込や契約であることを、販売業者や役務提供事業者が証明できる場合

■顧客が営業用に購入したり、役務の提供を受ける場合

関連トピック
通信販売の規制について

広告規制、誇大広告の禁止、代金前払いの通信販売における承諾等の通知義務があります。

通信販売とは、販売業者や役務提供事業者が「郵便等」(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)によって、売買契約や役務提供契約の申込を受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。

要するに、販売業者や役務提供事業者が、カタログやインターネットなどで広告して、消費者から郵便等の通信手段で申込みを受ける取引のことです。

ちなみに、次の場合は、特定商取引に関する法律が規制する通信販売にはなりません。

■顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
■顧客が販売業者や役務提供事業者の従業員の場合(従業員向け社内販売などです)
■国や地方公共団体が販売した役務の提供を行う場合

通信販売とクーリングオフ制度

通信販売には、クーリングオフ制度はありません。通信販売の場合、不意打ち的に購入を勧誘される可能性が少ないので、購入意思が不確実な場合が多いとはいえないからです。

通信販売の場合には、広告に、商品引渡し後の返品について、返品を認める場合も認めない場合もその旨を記載する必要があるので、もしその記載がいっさいない場合には、返品ができるものとみなされます。

広告規制について

■通信販売を行う業者は、広告には次の事項を記載しなければならないことになっています。

(1)商品・権利の販売価格や役務の対価(送料がかかるときは、その金額)
(2)代金の支払時期と方法
(3)商品の引渡時期や役務の提供時間
(4)商品等の引渡し後における返品に関する事項(返品を認める場合にはその内容、認めない場合にはその旨を記載します)
(5)販売業や役務提供事業者の氏名または名称、住所と電話番号
(6)インターネットホームページ等の通信機器を利用した広告では、代表者の氏名か業務責任者の氏名
(7)申込みの有効期限がある場合は、その期限
(8)送料以外に顧客が負担する金銭(梱包料、組立費用等)があるときは、その内容と金額
(9)商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任について定めがあるときは、その内容
(10)パソコン等で用いるプログラムを記録した物を販売・提供する場合には、その商品・役務を利用するために必要なパソコン等の仕様と性能その他の必要な条件
(11)販売数量の制限、その他の特別の商品販売条件や役務提供条件があるときは、その内容
(12)カタログが有料のときは、その額
(13)電子メールにより広告するときは、販売業者等の電子メールアドレス

ちなみに、広告スペースの関係で、「請求次第カタログ送付」などの表示をすれば、記載事項の省略もできますが、(1)は省略できても、(7)(8)(10)(11)(12)(13)は省略できません。

■割賦販売の方法で通信販売を行ったときは、割賦販売法の広告規制に従って次のものを表示しなければなりません。

・現金価格
・割賦価格
・支払期間・支払回数
・割賦販売の手数料(実質年率)

■著しく事実を違う表示、または実際より著しく優良もしくは有利であると誤認される表示は禁止されています。

代金前払いの通信販売の場合の規制について

商品・権利や役務の提供前に代金の全部または一部を受領する前払式通信販売では、代金受領後遅滞なく(1週間)商品・権利や役務を提供できないときは、次の事項を書面で顧客に通知しなくてはなりません。

■申込みを承諾する旨または承諾しない旨
■事業者の氏名か名称、住所と電話番号
■受領額
■受領日
■申込みを受けた商品と数量または権利や役務の種類
■商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期

ちなみに、割賦販売法の方法で前払式通信販売を行ったときは、前払式割賦販売としての規制を受けます。


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電話勧誘販売の規制
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割賦販売法の遅延損害金の上限

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