クレジット・カードの法律ガイド



特定継続的役務提供の規制

特定継続的役務提供の規制について

契約締結前の概要書面交付義務、契約締結時の契約書面交付義務、誇大広告等の禁止、禁止行為、クーリングオフ、中途解約制度、損害賠償額等の制限、前払方式の書類の整備、閲覧・謄抄本の交付義務などです。

契約締結前の概要書面交付義務

役務提供事業者が契約締結までに交付すべき事項は次のとおりです。

■事業者の氏名や名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
■提供される役務の内容、役務の提供に際し役務受領者が購入の必要があるとされた商品がある場合はその商品名、種類およびその数量
■役務の対価その他の役務受領者が支払われなければならない金銭の概算額
■上記の金銭の支払時期と方法
■役務の提供期間
■クーリングオフに関する事項
■中途解約に関する事項
■ローン提携販売と割賦購入あっせんを利用す売る場合には抗弁権の接続に関する事項
■金融機関の保証等の前受金の保全措置を講じているか否か、および講じている場合にはその内容
■その他の特約があるときはその内容

なお、権利の販売業者についても、これに準じた交付義務があります。

契約締結時の契約書面交付義務

役務提供事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

■役務の内容(役務の種類、役務提供の形態や方法、役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計、施術を行う者・講師その他の役務を直接提供する者の資格・能力等に関して特約があるときはその内容)および役務の提供に際し役務受領者が購入の必要があるとされた商品がある場合はその商品名
■役務の対価その他の役務受領者が支払わなければならない金銭の額(入会金その他の対価、設備費等の費用、関連商品等の費目ごとの明細と合計額)
■上記の金銭の支払時期と方法
■契約担当者の氏名
■契約年月日
■役務の提供に際し役務受領者が購入の必要があるとされた商品がある場合には当該商品を販売する者の氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
■上記の概要書面の「上記の金銭の支払時期と方法」「契約担当者の氏名」を除くすべての事項

ちなみに、権利の販売業者についても、これに準じた交付義務があります。

誇大広告等の禁止、禁止行為、クーリングオフ、中途解約制度

特定継続的役務提供する場合の提供条件や権利の販売条件について広告するときは、役務の内容や効果について、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良または有利であると誤認させるような誇大広告は禁止されています。

また、重要事項である役務の内容や効果、商品の性能や品質についての不実告知および故意の不告知も禁止されています。

そして、販売業者等が契約について不実告知や故意の事実の不告知により顧客を誤認させて契約したときは、顧客はその契約を取り消すことができます。

その他の制約について

5万円を超える前払方式で特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、役務受領者等が事業者の財務内容を確認できるように、その業務と財産の状況を記載した書面の備置および役務受領者等の求めに応じて、閲覧と謄抄本の交付請求に応じなければなりません。

関連トピック
クーリングオフ行使とクレジット会社の対応について

法定期間内に行使されているかの確認と有効なクーリングオフであるかどうかの確認後、クレジットのキャンセルをします。

クーリングオフを行使したときのクレジット会社の対応

割賦購入あっせんでは、クレジット会社が販売店に代金を立て替えるので、クレジット会社へもクーリングオフの書面を送付するよう求めています。

クレジット会社は、まず販売店にクーリングオフの書面が送付されているか確認します。

次に、法定期間内にクーリングオフ書面が送付されているか、また法定期間内にクーリングオフ書面が消費者から発信されているかを確認します。

そして、それが有効なクーリングオフの行使が販売店になされていることを確認した後、クレジットのキャンセルを行います。

クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はまだ販売店への立替金の支払いをしていない場合について

その場合は、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、クレジット契約を解約することになります。

クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はすでに販売店への立替金の支払いをしていた場合について

その場合は、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、顧客への請求停止と販売店からの立替金返還の手続をとることになります。

消費者が口頭でクーリングオフを申し出た場合の対応について

まず、特定商取引法や割賦販売法の条文では「書面により」申込みの撤回や契約の解除ができると規定されていますので、果たして、口頭でのクーリングオフの効力は有効なのかについて問題になります。

解釈は分かれるところですが、判例上は、次のようなことを理由として、有効としたものがあります。

■クーリングオフは、書面によらなければ効力がない旨をさだめているわけではないこと
■クーリングオフは、消費者保護に重点の置いた規定であること
■書面を要する理由が、クーリングオフについて後日紛争が生じないように明確にしておくという趣旨であるなら、それと同等の明確な証拠がある場合には、保護を与えるのが相当であること

なので、クレジット会社としては、消費者が口頭でクーリングオフを申し出たときは、次のことをきちんと説明し、書面で速やかに発送するようお勧めすることになると思われます。

■販売店に申出を行ったことの証明は、消費者が負担しなければならないこと
■立証できない不利益は、消費者が負うことになるということ


クーリングオフ行使とクレジット会社の対応
クーリングオフの効力
クーリングオフ制度
業務提供誘引販売取引
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クーリングオフ行使と消費者の権利
クーリングオフの条件
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