クレジット・カードの法律ガイド



クーリングオフ制度

クーリングオフ制度について

クーリングオフ制度とは、冷却期間ともいわれています。その名のとおり、消費者が考え直して、無条件に契約を取り消すことができる制度のことです。

クーリングオフ制度とは、「消費者が契約を申し込み、あるいは契約を締結した後、一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる」制度です。

クーリングオフ制度は例外的に認められたものなのか?

そのとおりです。

民商法上の原則では、契約の申込みを受けた相手は、契約の締結に向けて、すでに準備を行っているわけですから、契約を締結した後は、契約内容の実現に向けて、お互いの約束を履行しなければなりません。

相手に契約違反がないのに、一方的に契約を終了することは本来はできません。

ですから、クーリングオフ制度というのは、消費者保護のために、こういった原則に対する例外として認められたものなのです。

クーリングオフを行使できる期間について

次の販売形態によって、それぞれクーリングオフが可能です。

■訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務契約
・・・クーリングオフの内容を記載した書面を消費者が受け取った日を含む8日間

■連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
・・・取引の内容を記載した書面を受け取った日を含む20日間

通信販売について

通信販売の場合は、消費者がカタログなどで十分納得したうえで申し込むので、クーリングオフ制度は認められていません。

ただし、自主的に通信販売業界では、商品の取替えや返品に応じることもあるようです。また、商品の性質によっては、返品できないことを、カタログ等に記載することも認められています。

関連トピック
業務提供誘引販売取引の規制について

契約締結前の概要書面の交付義務、契約締結時の契約書面の交付義務、広告規制、禁止行為等の規制などがあります。

契約締結前の概要書面の交付義務について

業務提供誘引販売業を行う者は、勧誘時から特定負担の契約締結までに、次の事項を記載した業務提供誘引販売業の概要書面を、事業所等によらないで業務を行う個人に交付しなければなりません。

(1)業務提供誘引販売業を行う者の氏名や名称、住所と電話番号と法人の場合は代表者の氏名
(2)商品の種類とその性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(3)商品名
(4)商品または提供される役務を利用する業務の提供やあっせんについての条件に関する重要事項
(5)特定負担の内容
(6)契約の解除の条件その他契約に関する重要事項
(7)抗弁権が接続する旨

契約締結時の契約書面の交付義務について

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を、事業所等によらないで業務を行う個人に交付しなければなりません。

(1)商品の種類とその性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(2)商品または提供される役務を利用する業務の提供やあっせんについての条件に関する重要事項
(3)特定負担に関する内容
(4)20日間のクーリングオフ期間を含む契約の解除に関する事項
(5)契約締結担当者の氏名
(6)契約年月日
(7)商品名と商品の商標や製造者名
(8)特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
(9)上述の概要書面の(1)と(7)の事項

広告規制について

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について広告するときは、次の事項を記載しなくてはなりません。

(1)商品や役務の種類
(2)特定負担に関する事項
(3)その業務提供誘引販売業に関して提供したり、あっせんする業務について広告するときは、その業務の提供条件
(4)業務提供誘引販売業を行う者の氏名や名称と住所
※勧誘者、一般連鎖販売業者の場合は、その統括者のものも含みます。
(5)法人でインターネットなどによって広告をする場合には、業務提供誘引販売業を行う者の代表者か業務責任者の氏名
(6)商品名
(7)電子メールで広告するときは、電子メールアドレス
※相手方の請求にもとづかないで、かつ、その承諾を得ないで電子メールで広告するときは、広告メールの表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。
※この「未承諾広告※」には、消費者が受け取ることを希望しない場合には、その旨を意思表示するための連絡方法も表示しなければなりません。

誇大広告の禁止について

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引の広告をするときは、次の事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であるとか、有利であるとして人を誤認させるような表示は禁止されています。

(1)その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担
(2)その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
(3)商品の種類、性能、品質、効能、役務・権利の種類、内容、効果
(4)商品の原産地、製造地、商標や製造者名
(5)商品・権利・役務、業務提供誘引販売業を行う者や、業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体や著名な個人の関与
(6)業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項

禁止行為について

業務提供誘引販売業を行う者は、次のような行為が禁止されています。

(1)業務提供誘引販売業を行う者が、業務を事業所等によらないで行う個人への勧誘に際し、または契約の解除を妨げるため、故意に事実を告げず、もしくは不実のことを告げること、または威迫して困惑させること
(2)業務提供誘引販売業を行う者が、特定負担を伴う取引についての契約についての勧誘をするものであることを告げずに、営業所等以外の場所において、呼び止めて同行させることなどで誘引した者に対し、公衆の出入する場所以外の場所で勧誘をすること

合理的な根拠資料の提出について

虚偽・誇大な広告の勧誘を行っている疑いのある販売業者等には、原則15日間の期間を定めて、「効能」「効果」などの裏づけとなる合理的な根拠資料の提出が求められるような措置がとられています。

また、その期間内にその資料の提出がされない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘にあたることになり、特定商取引法上の違反行為とみなされ、改善指示等行政処分の対象になることとされています。


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