クレジット・カードの法律ガイド



クーリングオフが適用されない場合U

クーリングオフが適用されない場合Uについて

クーリングオフが適用されない場合というのは、次のようなものです。

電話勧誘販売

次の場合には、電話勧誘販売ではクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)消費者のほうから申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
(7)過去1年以内に2回以上取引のある消費者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(8)購入者が販売店の従業員の場合
(9)国や地方自治体が売主となる場合

特定継続的役務取引

次の場合には、特定継続的役務取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約でない場合
(2)(1)の契約の解除ができても、消費者がサービスとともに購入する必要がある商品として購入した商品が、特定商取引法が定める「関連商品」でない場合には、その商品購入契約
(3)(2)の「関連商品」のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして、特定商取引法が指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(4)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
※消費者は、9日目以降は契約が解除できなくなるのではなくて、別に中途解約権を行使できることになります。
(5)役務提供受領者が営業のためや営業として契約した場合
(6)役務提供受領者が、役務提供事業者の従業員である場合
(7)国は地方公共団体が役務提供者である場合

連鎖販売取引

次の場合には、連鎖販売取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)連鎖販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)連鎖販売業に係る商品の販売もしくはあっせんまたは役務の提供もしくはあっせんについて、店舗等によらないで行う個人に該当しない場合

業務誘引販売取引

次の場合には、業務誘引販売取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)業務誘引販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)業務提供誘引販売に関して、提供・あっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に該当しない個人や法人の場合

関連トピック
契約書受入後の立替払対象金額の訂正について

信販会社は、販売店から立替払対象金額が訂正された契約書等を受け入れた場合は、顧客に訂正の経緯と意思確認を行います。

また、契約書を受け入れた後に、訂正する場合は、あらためて新たな立替払契約を締結する必要があります。

立替払契約の成立時期について

契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。

また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。

ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

申込書等受入れ後の立替払対象金額の訂正について

顧客が販売店から商品を追加購入したなどの理由で、信販会社が販売店から申込書等を受け入れた後に、販売店から立替払対象金額の訂正依頼があったときは、変更前の立替払契約は、いったんキャンセル処理を行い、あらためて顧客との間で新たな立替払契約を締結する必要があります。

この場合は、いわゆる「赤黒処理」を行うことになります。

クーリングオフの起算について

特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、顧客が販売店から「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日を含めて8日以内なら無条件でクーリングオフをすることができます。

ここで、前述の信販会社が販売店から契約書を受け入れた後に立替払対象金額が変更され、変更前の立替払契約をキャンセルして、あらためて立替払契約を締結した場合には、当然、顧客が販売店から新たな立替払契約についての「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日から、その期間が起算されることになります。


契約書受入後の立替払対象金額の訂正
立替払契約と割賦販売法
立替払契約の法的性質
顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応
クーリングオフが適用されない場合T

契約書受入前の立替払対象金額の訂正
分割手数料の法的性質
割賦購入あっせんで販売業者が購入者に示さなければならないもの
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