クレジット・カードの法律ガイド



クーリングオフが適用されない場合T

クーリングオフが適用されない場合Tについて

クーリングオフは、店頭販売や通信販売には適用されません。

また、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務誘引販売取引には、適用除外の規定があります。

店頭販売

店頭販売は、そもそも特定商取引法の対象外なので、クーリングオフはできません。

通信販売

通信販売の場合は、特定商取引の対象にはなっていますが、クーリングオフ制度は定められていません。

これは、不意打ち的に勧誘されるものではないので、購入意思が不確実とはいえないことによります。

訪問販売

次の場合には、訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含みます)でクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価格が著しく減少するとして指定している商品について、使用や一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)購入者が販売者に対して、住居における契約の申込みや契約の締結を求めた場合
(7)職場管理者の書面による許可を受けて職場で販売した場合
※職域販売の場合
(8)過去1年以内に店舗販売では1回、無店舗販売では2回以上取引のある購入者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(9)購入者が販売店の従業員である場合
(10)国や地方自治体が売主となる場合
(11)店舗販売業、店舗役務提供事業者が定期的に消費者を巡回訪問し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合

関連トピック
クーリングオフが適用されない場合Uについて

クーリングオフが適用されない場合というのは、次のようなものです。

電話勧誘販売

次の場合には、電話勧誘販売ではクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)消費者のほうから申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
(7)過去1年以内に2回以上取引のある消費者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(8)購入者が販売店の従業員の場合
(9)国や地方自治体が売主となる場合

特定継続的役務取引

次の場合には、特定継続的役務取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約でない場合
(2)(1)の契約の解除ができても、消費者がサービスとともに購入する必要がある商品として購入した商品が、特定商取引法が定める「関連商品」でない場合には、その商品購入契約
(3)(2)の「関連商品」のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして、特定商取引法が指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(4)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
※消費者は、9日目以降は契約が解除できなくなるのではなくて、別に中途解約権を行使できることになります。
(5)役務提供受領者が営業のためや営業として契約した場合
(6)役務提供受領者が、役務提供事業者の従業員である場合
(7)国は地方公共団体が役務提供者である場合

連鎖販売取引

次の場合には、連鎖販売取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)連鎖販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)連鎖販売業に係る商品の販売もしくはあっせんまたは役務の提供もしくはあっせんについて、店舗等によらないで行う個人に該当しない場合

業務誘引販売取引

次の場合には、業務誘引販売取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)業務誘引販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)業務提供誘引販売に関して、提供・あっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に該当しない個人や法人の場合


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